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宿泊約款

宿泊約款宿泊約款

宿泊約款

  • 第1条 適用範囲

    • 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
    • 2.当ホテルが法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  • 第2条 宿泊契約の申し込み

    • 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      1. (1)宿泊者名
      2. (2)宿泊日及び到着予定時刻
      3. (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
      4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項
    • 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  • 第3条 宿泊契約の成立等

    • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    • 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
    • 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
    • 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 第4条 申込金の支払を要しないこととする特約

    • 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    • 2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  • 第5条 宿泊契約締結の拒否

    当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. (2)満室により客室の余裕がない時。
    3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. (4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    5. (5)宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
    6. (6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
    7. (7)宿泊しようとする者がほかの宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    8. (8)宿泊しようとする者が、宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    9. (9)宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
    10. (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 第6条 宿泊者の契約解除権

    • 1.宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    • 2.当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
    • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • 第7条 当ホテルの契約解除権

    • 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
      1. (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
      2. (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
      3. (3)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
      4. (4)「暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする。)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
      5. (5)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
      6. (6)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
      7. (7)ほかの宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      8. (8)宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
      9. (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    • 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  • 第8条 宿泊の登録

    • 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      1. (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業
      2. (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日(旅券の写しを頂きます。ただし、日本国内に住所を有する場合はこの限りではありません。)。
      3. (3)出発日および出発予定時刻
      4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項
      5. 2.宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に変わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 第9条 客室の使用時間

    • 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌朝11:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    • 2.当ホテルは前項の規定にかかわらず、同行に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
    • この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
      1. (1)超過2時間まで 1時間につき客室料金の10%
      2. (2)超過2時間以上 客室料金の全額
  • 第10条 利用規則の遵守

    宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 第11条 営業時間

    • 1.当ホテルの主な施設の営業時間はつぎのとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間はパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
      1. (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
        イ)門限        なし
        ロ)フロントサービス  24時間
      2. (2)飲食等(施設)サービス時間
        イ)朝食  06:30~09:00(Diningつきみ)
        ロ)夕食  18:00~21:30(Diningつきみ)
      3. (3)付帯施設サービス時間
          男女大浴場 05:30~09:00・15:00~24:00
    • 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
  • 第12条 料金の支払い

    • 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
    • 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに変わり得る方法により、宿泊客のご到着の際、又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
    • 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 第13条 当ホテルの責任

    • 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    • 2.当ホテルは消防署から消防法令適合通知書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

    • 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
    • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらずほかの宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の保証料を宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、保証料を支払いません。
  • 第15条 寄託物等の取扱い

    • 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
    • 2.宿泊客が当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き10万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

    • 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    • 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
    • 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  • 第17条 駐車の責任

    宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任者まで負うものではありません。
    ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  • 第18条 宿泊客の責任

    宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  • 第19条 免責事項

    当ホテル内からコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項、及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額
宿泊客が支払うべき総額 内訳 備考
宿泊料金  
1.基本宿泊料  
2.基本飲食代
(お食事付プランの場合)
ご到着時にお支払い頂きます。
追加料金  
1.延長室料   
2.追加飲食代  
3.その他の利用料金
ご出発時迄にお支払い頂きます。

別表第2
違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日
契約解除の通知を受けた日 契約 不泊 当日 前日 9日前
契約申込人数 一般   9名迄 100% 100% 0%
団体  10名以上 100% 100% 50% 0%
  • 1.%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、一日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3.その他、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。